国税庁がベ・ヨンジュンさんに対する税務調査をして 150億ウォン台の税金を追徴しようと思ってから不発に止めたことと知られながら, 国税庁がどうして梨さんに対する税務調査に乗り出したのかに大韓関心が高くなっている.
国税庁の梨さんに対する税務調査は去年 7月頃着手されて一回調査延長までしながら去年末頃には終わったことと知られた. 国税庁が個人に対する税務調査を半年にかけてするほどに時間を長く引きずる場合は珍しい.
サムミル会計法人などによれば国税庁税務調査は梨さんが去る 2006年 3月コスタック登録法人である 'オトウィンテク('キイスト'で商号変更)'の最大株主になった後 'BOF'を遠回り賞状させる過程に集中された.
BOFを遠回り賞状させるために梨さんは自分が 82.44%の持分を持っている BOF 主食を株だ 19万4000ウォン分に 2006年 7月皆キイストで越した. 一株当り 19万4000ウォンはサムミル会計法人が 'ベ・ヨンジュン'という名前値段に照らしてこれから積ぐ収益を推正して評価したことと知られた.
当時梨さんの保有した株式が 14万8655主任を勘案すればキイストから 288億3900万ウォンをもらったわけ. これを通じて梨さんは非上場株式譲り渡し差益に対して 10%の税率で計算した譲渡所得税を払ってからも相当な差益を得たことと伝わった.
しかしキイストが BOFを資産揚水島を通じて買受ける当時一株当り 19万4000ウォンで評価する時推正した未来収益と実際収益の差が大きく出ながら 'BOF' 遠回り賞状は国税庁の疑心を受けるのに至った.
キイストによれば BOFを買受けた初年度である 2006年 287億1742万2000ウォンの売上げが成り立つと推正したが, 実際実績でつかまった売上げは 137億6596万9000ウォンに過ぎず株式評価当時推定の半分にも及ぶことができなかった.
梨さんが非上場株式譲り渡しに対して 10%の税率を適用して譲渡所得税を払ったが, キイストが最大株主である梨さんに現価より著しく高い価格に株式を買ってくれた場合現価との差額に対しては 50% 税率が適用される贈与税を課税することもできるという確信を国税庁が持つようになったこと.
結局ソウル地方国税庁の調査3国は梨さんが BOFを遠回り賞状した 2年後の去年 7月梨さんの譲渡所得税申告の適正性を計算して見るための株式変動調査に乗り出したこと.
以後国税庁は半年に近い調査あげく 150億ウォンに至る税金を追徴しようと思ったが, BOF株式評価過程から深く梨さん仕事に関与したサムミル会計法人の緻密な対応で課税は不発に止めるようになった.
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